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相続税・資産税


相続対策をご検討の方
相続が発生した方
ご持参いただきたい書類等
ご相談の流れ


相続対策をご検討の方

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円満な相続のためには事前準備が必要不可欠です。

現状の財産をしっかりと計算した上で、生前贈与は必要なのか、いくらくらい贈与すればよいのかといったシミュレーションを行います。


■サービス内容

  • 財産分析
  • 相続税シミュレーション
  • 生前贈与
  • 遺言書作成
  • 土地の活用

相続税額の早見表
相続・事業承継

相続が発生した方

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相続問題は突然発生いたします。まずはお気軽にご相談ください。

節税対策から相続税申告まで、お心に寄り添いながらご支援させていただきます。

当事務所では相続専門のサポートチーム体制を構築しております。

専門家として円満でスムーズな相続となるよう、丁寧な対応を行って参ります。

税理士による書面添付制度

ご持参いただきたい書類等

ご持参いただきたい書類等

相続税の申告のためには、相続人の確認、遺言書の有無の確認、遺産と債務の確認、遺産の評価、遺産の分割などの手続が必要です。

  1. 相続人の確認
    被相続人(亡くなられた人のことをいいます。以下同じです。)と相続人(被相続人の財産上の地位を引き継ぐ人をいいます。以下同じです。)の本籍地から戸籍謄本を取り寄せて相続人を確認します。
  2. 遺言書の有無の確認
    遺言書があれば遺言書を開封する前に家庭裁判所で検認を受けます。ただし、公正証書による遺言は検認を受ける必要はありません。
  3. 遺産と債務の確認
    遺産と債務を調べてその目録や一覧表を作っておきます。
    また、葬式費用も遺産額から差し引きますので、領収書などで確認しておきます。
  4. 遺産の評価
    相続税がかかる財産の評価については、相続税法と財産評価基本通達により定められ一般に公表されていますので、それらにより評価します。
  5. 遺産の分割
    遺言書がある場合にはそれによりますが、遺言書がない場合には、相続人全員で遺産の分割について協議をし、分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成します。
    なお、相続人のなかに未成年者がいる場合には、その未成年者について家庭裁判所で特別代理人の選任を受けなければならない場合があります。この場合、特別代理人が、その未成年者に代わって遺産の分割協議を行います。また、期限までに分割できなかったときは民法に規定する相続分で相続財産を取得したものとして相続税の申告をすることになります。
  6. 申告と納税
    相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。

ご相談の流れ

 STEP01 ご面談

相続税の対象の財産は何か、税額がどれくらいになるのか、初回のご面談でお伺いし、ご説明をいたします。
その上で相続税の概算額をお伝えいたします。

STEP02料金のご提示

初回のご面談時にご依頼いただく内容を確認し、料金のお見積額をご提示いたします。

STEP03財産目録の作成

財産目録を作成し、お客様に遺産分割の方針をヒアリングいたします。また、適正な財産評価により、税金を過剰に納めることを防ぎます。

STEP04相続税申告書の作成

お客様の遺産分割方針に基づき遺産分割協議書を作成いたします。また、遺産分割に基づく相続税申告書も作成します。

STEP05書面添付制度

相続税申告書には書面添付制度に基づく添付書面を作成が重要となります。それにより相続税申告書の信頼性を担保します。

STEP06アフターフォロー

税務調査の立会、交渉など、税務代理に基づき対応します。相続をされた不動産の有効活用や処分など、豊富な経験に基づき相談に応じます。

相続申告のながれ

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